遺言・相続について

宮崎県行政書士会 遺言書をつくりたい
私の死後に家族の争いや問題が生じないように、遺言をしておきたいと考えています。
遺言はどのように作ればよいでしょうか?
宮崎県行政書士会 通常、遺言には大きく3つの種類があり、
1.本人が全文を自筆し署名・押印して作成する「自筆証書遺言」
2.本人の意思に基づいて公証人が作成する「公正証書遺言」
3.遺言書の存在の証明を公証役場で行う「秘密証書遺言」があります。遺言書は、民法で定められた方式に従って作成し、その様式を満たさなければ、法的に無効なものとなってしまいます。
行政書士は、依頼に基づきこれらの遺言作成についての相談から必要な書類の収集、遺言書の作成(「公正証書遺言」では起案、証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)まで支援します。

宮崎県行政書士会 相続の手続きをしたい
先日父が亡くなりました。相続できる財産、相続人は誰か、相続の手続きの進め方などについて教えてください。
宮崎県行政書士会 遺産相続においては、
(1)遺産の調査・確定、(2)相続人の調査・確定、(3)相続人間の協議、(4)「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施、の順で手続きが行われていきます。行政書士は、相続手続においては、書類作成の専門家として、主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」等の作成(法的紛争段階にある事案や税務・登記業務に関するものを除く)を中心に、その前提となる諸々の調査や戸籍等必要書類の収集も含め、お引き受けします。

(情報提供元:宮崎県行政書士会「遺言・相続について」

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